他の会社の成功事例を参考にしよう
まずは事業を一旦終了させる手続き
最初に提出すべき書類は「廃業届出書」です。
これは会社が所在する地域の税務署に提出する必要があり、事業を終了した後1か月以内に提出しなければなりません。
そのため、早めに書類を準備し、提出のタイミングを逃さないようにしましょう。
また、経営者が青色申告をしている場合には、青色申告の取りやめ届出書も提出する必要があります。
こちらも同じく税務署に提出するものです。
さらに、消費税課税事業者であれば「事業廃止届出書」も提出が必要です。
消費税免税事業者であれば、この書類は不要ですが、誤って提出しないように注意しましょう。
これらの書類の提出が完了した後も、所得税や復興特別所得税に関する減額申請書を忘れずに提出してください。
これらの手続きを早めに行うことで、事業承継がスムーズに進みます。
書類の提出漏れに注意しよう
次に、後継者が「開業届」を提出します。
これは前の経営者が事業を終了してから1か月以内に税務署に提出する必要があります。
後継者が青色申告を希望する場合は、青色申告承認申請書も同時に提出するのがベストです。
申請書の提出期限は事業終了後2か月以内ですが、忘れないように早めに提出しておくことをお勧めします。
家族が事業に関与する場合は、青色事業専従者給与に関する届出書も提出する必要があります。
年間売上が1000万円以下の事業者は、消費税課税事業者選択届出書や消費税簡易課税制度選択届出書も提出が必要です。
書類の提出が終わった後は、許認可に関する手続きや従業員、取引先への説明を行い、事業承継を完了させましょう。